
結論から言うと、過去の自己破産から7年経過していれば可能です。
7年以内ですと免責がおりないので不可能ですが、その条件さえクリアできていれば、自己破産に回数制限はありません。
ただし、自己破産の制度上【やむを得ない事情】が無いと免責がおりません。特に2回目は厳しく追求されるので、注意が必要です。
今回は、2回目の自己破産について詳しく紹介します。
2回目の自己破産を行う条件について
自己破産は、裁判所に対して『生活を改め、借金問題から卒業します』という誓いを出します。
にもかかわらず、二度目の自己破産を行うというのは、心情的には厳しいものがありますよね。
裁判所としても、あまり自己破産を許すと債務者の『逃げ得』になるので、2回目の審査は厳しくせざるを得ません。そのため、自己破産は7年以内に連続して行うことは禁じられています。
しかし、例えば
- 詐欺にあって巨額の借金を背負わされた
- 事業が傾いて、致し方なく借金して多重債務者になった
- 親族を支えるために借金をして返済不可能になった
- 病気や怪我が原因で借金をした
こういった『やむを得ない事情』がある場合は、過去の破産から7年経過していれば2回目の自己破産が可能です。
免責(借金を0にする許可)もしっかり認められます。
ギャンブルや浪費が原因でも『依存症』ならOK
「でも、俺はギャンブルや浪費での多重債務だから無理だよな…」
と思う人もいるでしょう。しかし、専門の弁護士についてもらえば免責を勝ち取る事は可能です。
ギャンブルでればギャンブル依存症。浪費であれば、買い物依存症として情状酌量を求めるのです。これらは精神的な病気ですから、やむを得ない事情に該当します。
「え? そんな感じで良いの?」と驚いたかもしれません。
しかし、自己破産において、どこまでを自己責任とするかは線引が難しく、最終的に『依頼者の態度・反省具合・再生計画の完成度』などで判断しているのが実情です。
免責を認めないケースというのは、犯罪絡み、もしくは依頼者が意図的に財産隠しなどをしたケース(計画破産)など悪意が見られる場合のみで、ギャンブルや浪費による借金でも、2度目の免責は認められるのです。
もちろん積極的に自己破産を勧める気はありませんが、生活を再建するにあたって『自己破産』という選択肢はもっと気軽に持っておくべきです。
自己破産以外の債務整理は制限なく出来る
自己破産以外の債務整理…つまり任意整理や個人再生は、特に制限が無いので破産から7年以内でも可能です。
例えば、2010年に自己破産。5年後の2015年に再び多重債務者になり、個人再生をして借金を減らす…といった事は可能です。
ただし、個人再生において「給与所得者等再生」ですと自己破産と同じく7年の縛りがあります。小規模個人再生であれば7年以内でも問題ありません。
自己破産は資産のほとんどを手放さなければならないので、場合によっては任意整理・個人再生を選択した方が良いケースもあります。
総合的に見て、どの債務整理が一番自分にあっているのか、弁護士と相談して決めましょう。
3回目以降の自己破産も出来る
先ほど、自己破産に回数制限はないと言いましたが、3回目の自己破産も可能なのか? と思った人もいるでしょう。
結論から言うと可能です。自己破産は3回でも4回でも出来ます。
しかし、長い人生の中で3度目の自己破産をする人はレアケースなので『あくまで法律上は可能』程度に見ておきましょう。
基本的に、自己破産は『生活を再建し、今後はお金をしっかり管理すること』を宣言した上で行う救済処置です。
行き詰まってしまった時は仕方ありませんが、出来れば一度っきりにして、借金に頼らない運用をしていきましょう。借金癖を治さないと、根本的な問題は解決しませんよ。