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こういったギャンブル・娯楽で作った借金は、自己責任だから自己破産でチャラに出来ない…そんな噂を聞いた事はありませんか?
確かに、こういった散財が借金の主原因ですと『免責不許可事由』に該当するので、法律上は自己破産による免責(借金をゼロにすること)が認められていません。
しかし、法律通りに適用すると、自己破産が『最後の救済』として機能しなくなってしまいます。
そのため、裁判所では仮に借金の原因がギャンブルや豪遊であっても自己破産を認めるケースがほとんどです。
自己破産の申立に対し、免責不許可になったケースは僅か3.7%。
不許可になった理由も、借金の原因が問題になったのではなく「意図的に資産を隠してから自己破産を申し立てた」という財産隠し・マネーロンダリングによるケースです。
なので、一般的に『ギャンブルの借金=自己破産でチャラにできない』という事はないので安心して下さい。
ただし、ギャンブルによる借金の場合、同時廃止ではなく『管財事件』になるので、普通の自己破産よりも手間と費用がかかります。
今回は、ギャンブルによる借金を自己破産するための方法と費用、免責までの流れを紹介します。
はじめに:ギャンブルや浪費で作った借金でも自己破産できる
皆さんが心配するのは
「こんな理由で借金しちゃったんだけど、自己破産できる?」
という点でしょう。
結論を言うと、どんなに「自己責任だろ」と思われる理由であっても、自己破産は可能です。実際に自己破産が認められた例を紹介します。

ブランド品をリボ払いで買うのが快感で、気付いたら200万の借金を抱えてしまいました。自己破産できますか?
A:出来ます

株式投資で儲けようと思い、300万円をキャッシングして突っ込んだら大負けしてしまった。自己破産できますか?
A:出来ます

ホストクラブにはまって、シャンパンを入れるために400万も借金してしまった。その後、ホスト狂いが原因で会社はクビ。借金を返せないので自己破産したいのですが、できますか?
A:出来ます
人間、誰しも失敗をしてしまう事はあります。
自己破産は、そんな失敗してしまった人のために作られた『最後の救済処置』ですので、税金以外の借金は認められます。
自己破産における同時廃止・管財事件とは?
ただし、上記のような自己責任による借金が原因の場合『管財事件』という面倒な手続きを求められる可能性が高いです。
管財事件とは何か? 分かりやすく説明します。
自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があります。
同時廃止は、申請と同時に自己破産が確定する手続きです。手続きにかかる工数が少ないので、免責許可が出るまでの日数も短く、費用もかかりません。
一方、管財事件は
『依頼人が更生できるかどうか、裁判所では判断できません。なので管財人をつけて審査を行い、裁量免責(借金をゼロにする許可)を出すべきかテストします』
という手続きです。
要するに『あなたの借金をチャラにしても大丈夫か、試験しますよ!』という事ですね。
管財事件になると、まず裁判所が「管財人」と呼ばれる審査員を雇い、依頼者の家計簿や生活状況を審査します。
審査には1ヶ月~2ヶ月の時間が余分にかかる上に、管財人の給与として20万円前後の費用を裁判所に収めなければいけません。
そのため、自己破産を申請する人は
「管財事件は勘弁してくれ!」
というのが本音です。
管財事件になるか否かは弁護士の腕次第
管財事件になるか同時廃止になるかは、裁判官の判断によって決まります。
自己破産を申請する時に、弁護士の陳述書をあわせて提出するのですが、その書類の完成度にも左右されます。
つまり、弁護士の腕次第では、ギャンブルが借金の原因でも同時廃止になるケースがあるという事です。
管財事件になるとデメリットが多いですから、自己破産が得意な弁護士に依頼する事をおすすめします。
管財事件は月1回『家計簿審査』を受ける必要がある
管財事件になってしまうと、裁量免責(借金がチャラになること)を受けるために家計簿審査を突破する必要が出てきます。
言ってみれば「自己破産後もしっかり収支を把握して生活していけるのか?」というテストですね。
審査の内容はシンプルです。依頼人は家計簿をつけて月1回、管財人のチェックを受けます。
- 無駄な支出がないか?
- ギャンブルや娯楽にお金を使っていないか?
- 反省して節約した生活が出来ているか?
といった点をチェックされます。
ここで家計簿が適当だったり、再び無駄な浪費をしてしまっていたり、管財人に嘘の報告をすると免責不許可事由になるので気をつけて下さい。
無事に管財人の家計簿審査を突破すると『更生の意欲あり』と判断され、裁量免責…つまり借金のチャラが確定します。
裁判所が裁量免責を認める条件
前述した通り、自己破産における免責不許可になったケースは僅か3.7%です。
96.3%が裁量免責を認められているので、よほど悪質な対応をしない限り自己破産を確定する事ができます。
裁判所が見るポイントは下記の3点です。
- 破産者が反省していること
- 破産者に改善の意志が見られること
- 破産手続きに誠実に応じていること
要するに、ギャンブルや豪遊を繰り返さず、しっかり生活を取り戻していることを証明すれば、自己破産は問題なく行われますよ。
ギャンブル依存症を治す努力をしよう
昨今、ギャンブル依存症による多重債務が社会問題になっており、ギャンブルで生活を壊してしまう人が後を絶ちません。
ギャンブルは依存度が高く、パチンコやパチスロ、高レバレッジで勝負ができるFXなど、その種類は豊富かつ魅惑的です。
残念ながら、自己破産した後、再びギャンブルにのめり込んで生活費を溶かしてしまう人も多いです。
クレジットカードやキャッシングと違い、債務整理をしてもギャンブルは制限されません。ですので、ご自身の意志でギャンブルから距離を取る必要があります。
ギャンブル依存症の治し方は、心療内科(メンタルクリニック)に通うのが一番です。
現在は治療法も確立されており、行動療法によってギャンブル依存を治せます。
自分一人の力で依存症を抜け出すのは困難ですから、ぜひ専門家の力を借りて依存症を抜け出しましょう。