『個人再生のやり方と条件』で書いたように、個人再生後は3年完済を目指して残りの借金をコツコツ返していく必要があります。
しかし、リストラや病気など『やむを得ない事情』によって返済が出来なくなった場合、どうすればいいのでしょうか?
一般的に、個人再生後に返済を遅延・無視してしまうと、債権者が
『再生計画の取り消し』
を適応して、借金減額を無かった事にしてしまいます。

借金を減らしてあげたのに、返済が滞るってどういう事だ!? もう信用ならん。今すぐ全額返せコラ!

そんな!せっかく個人再生で借金を減らせたのに、台無しだ…
このように、借金400万 → 個人再生で借金100万に減額をしても、取り消しをされると借金は再び400万に戻ってしまいます。
そうなると自己破産に一直線ですから、出来れば避けたい所ですね。
しかし、実は個人再生後に『やむを得ない事情』によって返済が難しくなった場合、最大2年間、返済期間を延長することが出来ます。
・民事再生法234条
やむを得ない理由があり、かつ再生計画の継続が著しく困難になったときに限り、支払いを最大2年延長する事ができる
今回は、個人再生後に返済期間を延長する方法を紹介します。
再生計画の変更が通る条件
再生計画の変更は原則として認められませんが、下記のような状況であれば申込みが可能です。
・自身の病気
・家族の病気
・リストラ
・事故
・減給
その他「自身ではコントロール出来ない支出増加・収入の減少」に当てはまればOKです。
当然ですが、ギャンブルやショッピングといった消費が原因の場合は、認められません。

リストラされて返済が出来なくなりました…。返済を延長させて下さい。

そういう事なら仕方ないな。俺もそこまで鬼じゃないから、2年まで延長を認めてやるよ
このように、個人再生は厳しく管理されど『絶対に返済期日は変更しない』というほどキツいものではありません。
必ず担当弁護士に連絡をして、再生計画の延長を申し込みましょう。
黙っていると再生計画の取り消し手続きをされてしまいますから、なるべく早めに報告することが大切です。
再生計画の変更における注意点
再生計画の延長を申し込むと、再び裁判所に変更後の再生計画書を提出する必要があります。
その際の注意点は3つ。
1:再生計画の借金元本を減らす事は出来ない
2:延長期間は最大2年
3:住宅ローン返済の延長は不可能
1番を解説します。
個人再生で既に借金を大幅に減額しているので、例えやむを得ない事情があっても、元本をこれ以上、減らすことは出来ません。
あくまで返済期間の延長のみ認められています。
もし、どうしても返済が出来なくなった場合は、自己破産しか道はありません。
2番ですが、延長期間は最大2年です。2年延長しても完済が厳しい場合は、自己破産を選択する事になります。
3番。返済の延長・変更が出来るのは、あくまで再生計画の借金だけであって、住宅ローンの延長は出来ません。
住宅ローンを滞納すると、マイホームを差し押さえられて競売にかけられてしまうので、住宅ローンを優先して返済していきましょう。
再生計画変更の審査は申込みから最低3ヶ月かかる
再生計画の変更手続きは、裁判所で行われるため、非常に時間がかかります。
再生計画の変更手続きを裁判所に提出すると、債権者による書面決議が行われ、再び裁判所に書類が戻り、そこでようやく決定・承認…という流れになります。
変更承認までは最低でも3ヶ月かかるので、変更が認められるまでの返済はしっかり行う必要があります。
再生計画の変更に必要な書類
再生計画の変更には「返済が著しく困難」である証拠を提出しなければいけません。
そのため、下記の書類を裁判所に提出する必要があります。
・数カ月分の家計簿(収支報告書)
・給与明細
・診断書
返済が困難である証明が出来れば、どのような書類でも構いません。
これらの書類が無いと「著しく困難とは認められない」と判断され、却下されてしまいます。
例えば

最近、飲み会に行き過ぎて金が全然ない! だから延長してくれや♪
といった身勝手な消費による生活苦ですと、当然、却下されます。
繰り返しになりますが
・病気
・リストラ、減給
・事故、事件による賠償
といった「やむを得ない事情」がないと延長申込みは出来ませんよ。
再生計画の変更にかかる弁護士費用について
再生計画の変更は、弁護士を通じて申し込みます。
その際に、弁護士費用が別途30万~40万ほどかかります。
これもまた借金になってしまうので、担当弁護士と相談して自己破産すべきか、それとも再生計画変更をすべきか決めましょう。
弁護士によっては、もっと安い値段で対応してくれます。
個人再生を頼んだ弁護士事務所に頼むのが、一番安く請け負ってくれるルートですよ。
勝手がわかっているので、弁護士の手間も小さいですからね。
打つ手がなくなったら自己破産を考えよう
再生計画の延長を使っても、返済できそうにない…という状況に追い込まれてしまったら、諦めて自己破産を考えましょう。
自己破産をすれば、税金以外のすべての債務がチャラになります。
もちろん、良心が痛むでしょうし、マイホームや自家用車を持っていかれるのでガッカリしますが、返済できない借金を抱え続けるより100倍マシです。
個人再生後に滞納しそうになったら、まずは弁護士に相談してベストな道を探しましょう。